・自動車の使用の本拠(※1)の位置から直線距離で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
・保管場所(車庫)を使用する権原(※2)を有すること。
※1 使用の本拠について
・使用の本拠とは、個人の場合は住所地又は居所を指す。法人の場合は、事務所の所在地を指す。
・使用の本拠についての考察は こちら をご参照ください。
※2 権原=行為の法律上の原因には、所有権以外に地上権、賃借権等が含まれます。
・自動車の使用の本拠(※1)の位置から直線距離で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
・保管場所(車庫)を使用する権原(※2)を有すること。
※1 使用の本拠について
・使用の本拠とは、個人の場合は住所地又は居所を指す。法人の場合は、事務所の所在地を指す。
・使用の本拠についての考察は こちら をご参照ください。
※2 権原=行為の法律上の原因には、所有権以外に地上権、賃借権等が含まれます。