根拠法令の話

自動車保管場所証明は車庫証明という、などといいますが、法治国家の厳格な行政手続きである以上、根拠法令はあります。車庫証明についてはある程度熟知しているつもりでいて、はて根拠法令の正確な名称は?と言われると専門家としてつらいので、忘れないように個人的にメモしておこうという話です。

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律

 

です。略して保管場所法と称されることが多いようです。

ここでどんな行政法規も第1条は基本の「き」として重要なので、見ておきましょう。

 

第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

 

「道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけ」「道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図る」わけですね。

 

アメリカの住宅街なんかでは広い道路の両サイドが保管場所だったりします。各国の道路事情に応じた「保管場所」規定ということが良く分かります。


ちなみに、サンフランシスコの急坂なんかでは停車するとき前輪を真っ直ぐではなく横向きにしなければならない、という法規もあるとか聞いた記憶がありますね(あくまで記憶なので、間違っていたらごめんなさい)。

実際、私がサンフランシスコに訪れたとき、坂道から転げ落ちないようみんなハンドルを横に切って停車させていました。

 

一方日本では、あくまで道路を自分の自動車の保管場所としてはならない(同法11条参照)ということになりますね。